障害年金の申請で最も注意したいのは、診断書の作成です。
診断書は医師に作成していただく必要があるのですが、障害年金の申請に必要な診断書を作成したことがある医師はあまりいないのが現実です。
そのため、医師によっては
・障害手帳の申請と混同する
・主治医ではないと作成できないと主張する
・遠回しに作成できないと伝えてくる
などの反応があり、適切に説明しないと診断書の作成を受けてくれない場合があります。
また、診断書の作成を受けてくれたとしても適切に記載されていないと不支給決定を受けてしまうことがあります。
不支給決定を受けた後に審査請求、再審査請求を行うことができますが診断書を新たに作成して審査を受けることはできません。
審査請求を受けている間に、申請から1年が経過し新たに申請して、そちらが決定通知を受けることもあります。
診断書の作成で1年を無駄にしてしまう可能性もあるので、医師には適切に説明することが重要になります。
社労士事務所ヒトチカラでは、自身が障害年金の申請を受けたことがある社労士が親身に対応いたします。
障害年金の申請を考えている方は是非一度、ご相談いただければ幸いです。


